会計計上時期に関するQ&A
Q.01 農業所得に関しては、収入金額の計上時期に特例があると聞きましたが、どのようなものなのでしょうか。
答え
農業所得のうち、農作物以外のたな卸資産の販売による収入金額については、たな卸資産の引き渡しがあった日において収入金額を計上することになります。(所基通36-8(1))
しかし、農作物の場合には、「収穫基準」が適用されますので、農作物を収穫した時における農作物の価額(収穫価額)を、その収穫の日の属する年分の収入金額に計上することになります。(所法41)