会計計上時期に関するQ&A
Q.02 農業と養豚を複合している場合、それぞれ収入の計上時期は違うのでしょうか。
答え
収穫基準が適用される農作物には、特定のほ場作物、果樹園の生産物又は園芸作物があります。(所令88)
なお、養豚等畜産からの生産物は、ここでいう農作物には該当しませんので、収穫基準の適用はなく、たな卸資産の引き渡しがあった日において収入金額に計上されることになります。(所基通36-8(1))
収穫基準が適用される農作物には、特定のほ場作物、果樹園の生産物又は園芸作物があります。(所令88)
なお、養豚等畜産からの生産物は、ここでいう農作物には該当しませんので、収穫基準の適用はなく、たな卸資産の引き渡しがあった日において収入金額に計上されることになります。(所基通36-8(1))