会計リースに関するQ&A
Q.02 リースに関する法人税(農業)の優遇制度があれば教えてください。
答え
リースに関する法人税(農業)の優遇制度には下記のものがあります。
- 1.中小企業者等が機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除(措法42の6)
青色申告法人であり、中小企業者に該当する農業法人が、新品の特定機械装置等をリース契約により賃借した場合には、次の算式により計算した金額を法人税額から控除することができます。
リース費用の総額×60/100×7/100
(供用年度の法人税額の20/100相当額を限度)
- 2.事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除(措法42の7)青色申告法人であり、持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律に規定する認定導入計画に従って持続性の高い農業生産方式を導入する認定農業者に該当する法人が、その計画に定められた機械及び装置をリース契約により賃借した場合には、次の算式により計算した金額を法人税額から控除することができます。
リース契約期間中に支払うべきリース料の総額×60/100×7
/100(供用年度の法人税額の20/100当額を限度)
情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除(措法42の11)
- 3.青色申告法人である農業法人が、新品の特定情報通信機器等をリース契約により賃借した場合には、次の算式により計算した金額を法人税額から控除することができます。
リース費用の総額×60/100×10/100
(供用年度の法人税額の20/100相当額を限度)