会計その他に関するQ&A
Q.01 土地改良事業の受益者負担金は、経費計上できるのでしょうか。
答え
土地改良事業の受益者負担金については、次のように取扱われます。(昭43直所4-1、昭50直所5-7(最終改正))
1.受益者負担金のうち、
- (1)永久資産取得費対応部分(土地改良施設の敷地等の土地の取得費及び農用地の整理、造成に要した金額)…必要経費不算入(取得資産の取得費)
- (2)繰延資産取得費対応部分(減価償却資産及び公道その他一般の用に供される道水路等の取得費対応部分)…毎年の償却額を必要経費に算入
- (3)維持管理費相当部分(毎年の維持管理費に相当する金額)…その支出する金額を必要経費に算入
2.賦課金の金額が10アール当たり1万円未満のときは、上記(1)にかかわらず、支出した賦課金の全額をその年の必要経費に算入することができる。
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