会計その他に関するQ&A
Q.02 農業の収入金額について、一般企業とは違う特例が認められているそうですが、具体的に教えてください。
答え
農業の収入金額のうち農産物については、収穫基準が適用されます。
収穫基準とは、その農産物を収穫した時に、収穫価額(収穫時における生産者販売価額)を収入金額に計上します。(所法41-1)そして、それと同時に収穫価額によって取得したものとみなすこととされていますから(所法41-2)、その収穫価額は仕入金額に算入されることになります。
なお、年末において未販売の農作物がある場合には、たな卸資産として翌年に繰越することになります。
また、その農作物を販売した場合には、その引渡しがあった時に、その販売価額を収入金額に計上することになります。(所法36-1)
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