会計その他に関するQ&A

Q.03 剰余金が発生した場合、どのように処理すればいいでしょうか。

農事組合法人の剰余金の配当の方法には次の三つの方法があります。

  • 1.利用分量配当…施設等の利用の程度に応じて支払われる配当
  • 2.従事分量配当…法人の事業に従事した日数、労務の内容に応じて支払われる配当
  • 3. 出資分量配当…出資金の額に応じて支払われる配当で、年7%以内と定められています。

農事組合法人が支払った剰余金の処理は次の通りとなります。

  • 1.確定給与を支給しない農事組合法人
    農事組合法人において支払った利用分量配当及び従事分量配当は損金として処理することができます。そのため、これらの配当を受取った組合員は農業所得の収入金額に計上しなければなりません。
    また、農事組合法人において支払った出資分量配当は損金として処理することができません。そのため、これらの配当を受取った組合員は配当所得として確定申告することになります。
  • 2.確定給与を支給する農事組合法人
    農事組合法人が支払ったすべての配当は損金として処理することができません。そのため、これらの配当を受取った組合員は配当所得として確定申告することになります。




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