会計その他に関するQ&A
Q.04 圧縮記帳とはどのようなものですか。
答え
圧縮記帳とは、譲渡対価等がその事業年度の益金となるのに対応して、その譲渡益等に見合う金額を実際の取得価額から控除、すなわち取得した資産の帳簿価額を圧縮して記帳し、その圧縮した金額を損金とすることにより課税の対象としないことにするものです。
圧縮記帳には、法人税法で規定されているものと租税特別措置法で規定されているものがあり、その種類は次のとおりです。
1.法人税法上の圧縮記帳
- (1)国庫補助金等で取得した固定資産等(法法42~44)
- (2)工事負担金で取得した固定資産等(法法45)
- (3)非出資組合が賦課金で取得した固定資産等(法法46)
- (4)保険金等で取得した固定資産等(法法47~49)
- (5)交換により取得した資産(法法50)
2.租税特別措置法上の圧縮記帳
- (1)農用地利用集積準備金を取り崩して取得した農用地等(措法61の3)
- (2)収用等に伴い取得した資産(措法64、64の2)
- (3)換地処分等に伴い取得した資産(措法65)
- (4)特定の資産の買換え等により取得した資産(措法65の7~65の9)
- (5)特定の交換分合により取得した土地等(措法65の10)
- (6)大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等により取得した宅地(措法65の11、65の12)
- (7)認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換により取得した資産(措法65の13、65の14)
- (8)承継業務の事業計画の施行区域内にある土地等の交換により取得した資産(措法65の15)
- (9)特定普通財産とその隣接する土地等の交換により取得した資産(措法66)
- (10)鉱工業技術研究組合等が賦課金で取得した試験研究用資産(措法66の10)
- (11)転廃業助成金等で取得した固定資産等(措法67の4)
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