会計その他に関するQ&A

Q.05 家屋の一部を倉庫として利用している場合、倉庫の分は必要経費として認められますか。

 家屋の一部を倉庫として利用している場合のように、業務上のものと家事上のものとが一体となっているものについては、これに係る費用の全額を必要経費に算入することも、反対に全額を必要経費不算入とすることも適切ではなく、業務上に係る部分と家事上に係る部分とに区分し、業務上に係る部分の経費のみ必要経費に算入すべきことになります。
 しかし、両者を合理的に区分することは難しいため、所得税法では、次の基準によって両者を区分することとしています。(所令96)

  • 1.家事関連費の主たる部分がその所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要であるべき部分を明らかに区分することができる場合には、その部分に限り必要経費に算入し、その部分が明らかに区分されていない場合には、その家事関連費の全額を必要経費に算入することはできません。
  • 2.青色申告者については、上記①のほか、家事関連費のうち、取引の記録等に基づいてその事業の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分の金額は必要経費に算入することができます。




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