会計その他に関するQ&A
Q.06 乳牛や種豚を売却する際には農業収入とするのでしょうか。
答え
乳牛、母豚や種豚、繁殖和牛も農機具と同様に固定資産として計上され、減価償却されることになります。そのため、これらを売却した場合の収入金額は農機具を売却した場合と同様毎年継続して行われるものではなく、臨時的に行われるものであるため、営利を目的として継続的に行われる資産の譲渡による所得に該当しないため、農業所得には該当しません。よって、資産の譲渡による所得に該当するため、譲渡所得(総合譲渡)として計上することになります。(所法27-1・33-1,2)
短期譲渡所得(総合譲渡)の金額は、総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(最高50万円)となります。また、長期譲渡所得(総合譲渡)の金額は、(総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(最高50万円))×1/2となります。(所法33-3,4)
但し、実務的には臨時に譲渡されているのではなく、継続的に譲渡されているケースの方が多いと思われます。そのため、この譲渡が事業の一環として行われているものと判断され譲渡所得ではなく、農業所得に該当すると判断される場合もあるかと思われます。そのため、どちらとも判断がつかないようであれば所轄の税務署に確認をされた方がよいかと思われます。
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