会計修繕費と基本的支出に関するQ&A
Q.02 災害で損壊した畜舎の修繕に使った費用が、修繕費か資本的支出かの判断が困ったときにはどうすればよいでしょうか。
答え
災害で損壊した畜舎の修繕に使った費用の取扱いについては、下記の判定図により判
定することになります。
- 1.修理改良のための支出額が20万円未満か(法基通7-8-3(1))
【YES】→修繕費 【NO】→2へ - 2.3年以内の期間を周期として行われる費用か(法基通7-8-3(2))
【YES】→修繕費 【NO】→3へ - 3.法人税基本通達7-8-1に例示する資本的支出に該当するか(法基通7-8-1)
【YES】→資本的支出 【NO】→4へ - 4.法人税基本通達7-8-2に例示する修繕費に該当するか(法基通7-8-2)
【YES】→修繕費 【NO】→5へ - 5.修理改良のための支出額が60万円未満か(法基通7-8-4(1))
【YES】→修繕費 【NO】→6へ - 6.修理改良のための支出額が前期末取得価額の10%以下か(法基通7-8-4(2))
【YES】→修繕費 【NO】→7へ - 7.災害により被害を受けた固定資産に支出したものか(法基通7-8-6)
【YES】→8へ 【NO】→11へ - 8.原状回復のための費用か(法基通7-8-6(1))
【YES】→修繕費 【NO】→9へ - 9.被災前の効用を維持するための補強工事費等か(法基通7-8-6(2))
【YES】→修繕費 【NO】→10へ - 10.支出額のうち30%相当額→修繕費
支出額のうち70%相当額→資本的支出(法基通7-8-6(3)) - 11.継続して7:3区分基準により処理しているか
【YES】→12(法基通7-8-5) 【NO】→13へ - 12.支出額の30%と前期末取得価額の10%のいずれか少ない金額→修繕費
残額→資本的支出 - 13.資本的支出に該当するか(法令132)
【YES】→資本的支出 【NO】→修繕費