税務資産税に関するQ&A
Q.01 譲渡所得の特別控除とは、どのような場合に受けられるのでしょうか。
答え
土地等又は建物等を譲渡した場合の長期譲渡所得の金額又は短期譲渡所得の金額がそのまま課税長期譲渡所得金額又は課税短期譲渡所得金額になります。なお、次に掲げる譲渡に該当する場合の長期譲渡所得又は短期譲渡所得については、それぞれ次に掲げる特別控除額を長期譲渡所得金額又は短期譲渡所得金額を限度として控除することができます。
1.収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除(措法33の4)
土地収用法、都市計画法等により資産が収用等された場合には、5,000万円の特別控除額を控除することができます。
2.居住用財産の譲渡所得の特別控除(措法35)
居住の用に供されている家屋及びその敷地の用に供されている土地等を譲渡した場合には、3,000万円の特別控除額を控除することができます。
3.特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除(措法34)
国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が土地区画整理事業等として行う公共施設の整備改善や宅地造成事業のため、土地等を譲渡した場合には、2,000万円の特別控除額を控除することができます。
4.特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除(措法34の2)
特定住宅地造成事業等のため土地等を譲渡した場合には、1,500万円の特別控除額を控除することができます。
5.農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除(措法34の3)
農業振興地域の整備に関する法律に規定する勧告に係る協議、調停、あっせんにより土地等を譲渡した場合等には、800万円の特別控除額を控除することができます。