税務資産税に関するQ&A
Q.02 市街化農地に定期借地権を設定するためにあたって、税務面についての問題点はありますか。
答え
生産緑地指定を受けていない市街化農地は、宅地並みに評価されることになり、相続が発生した場合には、多額の相続税の負担を負うことになります。しかし、市街化農地が宅地と同じ価格で売却できるのかといいますと、けっしてそういうことはありません。そのため、市街化農地の相続対策として農地を宅地に転用・ 造成し、この宅地に定期借地権を設定する方法も考えられます。
定期借地権(一般定期借地権の場合)を設定した土地の評価は、財産評価基本通達(評通27-2、27-3)によりますと、
自用地価額-定期借地権等の価額
で評価することになります。
なお、定期借地権等の価額は、
自用地価額×(1-底地割合)×課税時期における残存期間年数(6月以上切上、6月未満切捨)に応ずる基準年利率の複利年金現価率/設定期間年数(6月以上切上、6月未満切捨)に応ずる基準年利率の複利年金現価率
で評価します。
また、定期借地権を設定した場合、借地人からの預り保証金は債務控除の対象となり
ます。この場合の評価額は、(保証金等の額に相当する金額×課税時期における定期借地権の残存期間年数に応ずる基準年利率による複利現価率)+(保証金等の額に相当する金額×約定利率×課税時期における定期借地権の残存期間年数に応ずる基準年利率による複利年金現価率)
で評価します。