税務備付保存に関するQ&A
Q.01 帳票・帳簿の備付保存の年限を教えてください。
答え
青色申告者は、業務につき帳簿書類を備付けてこれに不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額に係る取引を記録し、かつ、その帳簿書類を保存しなければなりません。(所法148)
その年において不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う白色申告者で前年分又は前々年分のいずれかの年分のこれらの所得の金額の合計額を、帳簿書類を備付けて、これにこれらの所得を生ずべき業務に係るその年の取引のうち総収入金額及び必要経費に関する事項を記録し、かつ、その帳簿書類を保存しなければならなりません。(所法232)
この場合において、青色申告者が備付・保存しなければならない年限は、
1.仕訳帳・総勘定元帳・補助簿等の帳簿書類…7年間
2.決算関係書類…7年間
3.現金預金取引等関係書類…7年間(前々年分の所得金額の合計額が300万円以下の者については5年間)
4.その他請求書・納品書・契約書等の書類…5年間
となります。
また、白色申告者のうち記帳対象者が備付・保存しなければならない年限は、
1.法定帳簿…7年間
2. 任意帳簿…5年間
3. 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 5年
4. 業務に関して作成した、納品書、送り状、領収書などの書類…5年間
となります。