税務備付保存に関するQ&A

Q.02 備付・保存する帳票・帳簿の種類はどのようなものがありますか。

  青色申告者は、業務につき帳簿書類を備付けてこれに不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額に係る取引を記録し、かつ、その帳簿書類を保存しなければなりません。(所法148)

その年において不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う白色申告者は、これらの所得を生じる業務に係るその年の取引のうち総収入金額及び必要経費に関する事項を記録し、かつ、その帳簿書類を保存しなければならなりません。(所法232)

この場合において、青色申告者が備付・保存しなければならない帳簿書類は、

1.青色申告特別控除で最高65万円の控除を受ける者(複式簿記の場合)

①帳簿 :仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など

②書類 :決算関係書類 損益計算書、貸借対照表、棚卸表など

現金預金取引等関係書類: 領収証、小切手控、預金通帳、借用証など

その他の書類: 取引に関して作成し、又は受領した上記以外の書類

2.青色申告特別控除で1.以外の控除を受ける者(簡易簿記の場合)

①    現金出納帳

②    売掛帳

③    買掛帳

④    経費帳

⑤    固定資産台帳等

 となります。

また、白色申告者が備付・保存しなければならない帳簿書類は、

     1. 帳簿 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)

  2.帳簿 業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿)

  3.書類 決算に関して作成した棚卸表その他の書類

    4.書類 業務に関して作成し請求書、納品書等の書類

  となります。





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