税務備付保存に関するQ&A

Q.03 管理しやすい帳票・帳簿の保存方法はありますか。

 従来はコンピュータで作成した帳簿書類は紙に出力して保存しなければなりませんでした。しかし、平成11年1月以後に備付ける帳簿書類については、一定の要件の下で電子データのまま保存することができます。

  • 1.自己がコンピュータを使用して作成する仕訳帳、総勘定元帳、補助元帳等の帳簿
  • 2.自己がコンピュータを使用して作成する損益計算書、貸借対照表等の決算関係書類
  • 3.自己がコンピュータを使用して作成し相手方に交付する領収書、請求書の控え

について、帳簿に記録する段階からコンピュータを使用し作成することについて、承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けたときは、下記の要件の下で、その電子データの備付及び保存をもって、帳簿書類の備付及び保存に代えることができます。

  • 1.一度コンピュータに入れたデータを訂正・削除した場合、データの追加入力をした場合にその内容を確認することができるシステムを使用すること。
  • 2.電子データの保存を行う帳簿とその帳簿に関連する帳簿との間の記録の流れ・関連性を相互に確認することができようにしておくこと。
  • 3.電子データの内容を検索することができるようにしておくこと。
  • 4.ディスプレイ、プリンタ等を備付けておくこと。
  • 5.コンピュータのシステム設計書等を備付けておくこと。




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