税務その他に関するQ&A

Q.01 農業後継者に農地や施設をまとめて継承させるには、どのような方法があるのでしょうか。

 農地の生前一括贈与、つまり「農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予」(措法70の4)の規定の適用を受けますと、農地については税制面で贈与税の優遇措置を受けることができるため、通常の贈与に比べ農業後継者へ負担をかけずに農地を継承させることができます。
 しかし、「農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予」の対象資産はあくまでも農地であり農業用施設は含まれていないため、農業後継者へ無償で贈与する場合には贈与税が、有償で譲渡する場合には譲渡所得税がかかることになります。





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