税務相続税に関するQ&A

Q.03 相続時精算課税制度の対象になるには、どのような条件が必要ですか。

相続時精算課税制度の適用を受けるためには、次のすべての要件を満たさなくてはな
りません。(相法21の9 1,2,4,5,6)

  • 1.贈与により財産を取得した者がその贈与をした者の推定相続人であること。
  • 2.推定相続人はその贈与をした者の直系卑属であり、その贈与をする年の1月1日において20歳以上の者であること。
  • 3.贈与をした者はその贈与をする年の1月1日において60歳以上の者であること。
  • 4.相続時精算課税の適用を受けようとする受贈者は、贈与税の期限内申告書の提出期間内に相続時精算課税選択届出書を贈与税の申告書に添付し、納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

相続時精算課税制度の注意点として、

  • 1.相続時精算課税適用者が、特定贈与者の推定相続人でなくなった場合においても、その特定贈与者からの贈与により取得した財産については、相続時精算課税の適用があります。
  • 2.相続時精算課税適用者は、相続時精算課税選択届出書を撤回することができません。




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