税務相続税に関するQ&A

Q.06 相続税の納税猶予は、どのような場合に打ち切られてしまうのでしょうか。

 相続税の納税猶予は農業相続人が農業を続けていくことを前提として認められているものです。そのため、特例農地を売却する等下記のいずれかの要件を満たした場合納税猶予の全部又は一部が取り消されることとなります。

1.納税猶予の全部が取消される場合

  • (1)特例農地等の20%を超える譲渡等(収用等を除く。)をした場合…譲渡等をした日が納税猶予期限
  • (2)農業経営を廃止した場合(農業相続人が経営移譲年金を受けるために、特例農地を使用貸借により推定相続人に経営移譲した場合も含む。)…廃止の日が納税猶予期限
  • (3)3年ごとの継続適用の届出書がその期限までに提出されない場合…提出期限の翌日が納税猶予期限

 これらの場合には、それぞれに掲げる日から2月を経過する日までに、納税猶予を受けた税額と相続税の申告期限の翌日から納税猶予期限までの期間に対応する利子税を納付しなければなりません。

2. 納税猶予の一部が取消される場合

  • (1)特例農地等の20%以内の譲渡等をした場合…譲渡等をした日が納税猶予期限
  • (2)特例農地等の収用等による譲渡等をした場合…譲渡等をした日が納税猶予期限
  • (3)相続税の申告期限後10年を経過する日において納税猶予の適用を受ける準農地で農業の用に供されていないものがある場合…10年を経過する日が納税猶予期限
  • (4)特例農地等が都市営農農地等である場合において、その都市営農農地等につき生産緑地法の規定により買取りの申出があった場合…買取りの申出があった日が納税猶予期限
  • (5)特例農地等が都市計画法の規定に基づく特定市街化区域農地等に該当することとなった場合…告示があった日又はその事由が生じた日が納税猶予期限

 これらの場合には、それぞれに掲げる日から2月を経過する日までに、納税猶予を受けた税額のうち譲渡等があった農地に相当する相続税額と相続税の申告期限の翌日から納税猶予期限までの期間に対応する利子税を納付しなければなりません。





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