任意組合コンサルティング | 組織の実情を正確に分析し適切な会計・税務をご支援します。
集落営農・直売所・加工グループ・・・皆様の組織は任意組合ですか?
一般に、法律上の手続きを経て「法人」となっていない集落営農組織や農産物の直売所、加工グループなどは「任意組織」と呼ばれています。
任意組織は、その運営形態や性格によって「任意組合」と「人格のない社団」に分けられ、どちらに該当するかによって、税金の課税方法が大きく変わってきます。しかしながら、明確な判断基準は無く、よく言われる「組織の規約などを形式的な基準として判断すること」には危険がともないます。
一般に「任意組合」と「人格のない社団」には、下表のような特徴があるとされていますが、個々の運営実態から慎重に判断する必要があります。
任意組合と人格のない社団の主な特徴
任意組合 | 人格のない社団 | |
---|---|---|
組織の性格 | 共同事業を行うための農業者の集合体 | 多数の者が一定の目的を達成するために結合した団体 |
加入脱退のしやすさ | 比較的しにくい(基本的に加入脱退による組合員の変化を前提としていない) | 比較的自由(基本的に加入脱退による構成員の変化を前提としている) |
意思決定の方法 | 原則として組合員の過半数で決定 | 一般的には、総会に出席した構成員の過半数で決定 |
業務執行者 | 各組合員 (総会などの全体会で決定) |
役員会などの業務執行機関 |
組織の存続 | 構成員がいなくなれば存続できない | 構成員の有無に係わらず団体そのものが存続する |
一般的な組織例 | 建設業における共同事業体 (JV) |
PTA、町内会、同窓会など |
任意組合は所得税、人格のない社団は法人税
先述したとおり「任意組合」と「人格のない社団」では、課税方式が全く異なり、また、必要とされる会計方式も違ってきます。両者の税務・会計上の主な違いは、以下のとおりです。
任意組合と人格のない社団の税務・会計上の違い
任意組合 | 人格のない社団 | |
---|---|---|
組織の利益 | 損益分配の割合に応じて各組合員に対して分配されるため、各組合員の農業所得とみなされる。 | 収益事業を行う場合、法人の利益とみなされる。 |
課税方式 | 組合員が個人であれば個々の組合員への所得税が課税される。 | 所定の事業所得に法人税・地方税、消費税が課税される。構成員への労賃は、構成員の給与所得として、また、分配を受けた利益は構成員の雑所得となり、個々に所得税が課税される。 |
会計方式 | 組合としての会計は、原則、正規の帳簿(複式簿記)によるが、組織の形態によっては、現金主義による収支報告(単式簿記)も認められる。 | 正規の帳簿(複式簿記)により、損益計算書と貸借対照表での決算報告が必要。 |
任意組織の設立や運営で注意すべきこと
- ・ 自らの組織が任意組合なのか、人格のない社団なのかを判断することは難しく、自ら判断することは危険をともなうため「農専会」にご相談ください。
- ・ 一般的には人格のない社団と位置づけられる農作物の直売所や加工グループなどであっても、実態によっては、任意組合として運営することも可能であり、画一的な判断は危険です。
- ・ 新たに集落営農の組織化などを考える場合は、その目的や活動内容によって、どちらの組織形態が適当かを考える必要があります。(例えば、法人税等がかかっても、人格のない社団で組織化をしておけば、その後は、比較的スムーズな法人化が可能)
任意組合・人格のない社団、いずれの組織でも最適なご支援が可能です。
農専会では、任意組合・人格のない社団、いずれの組織でも最適な税務・会計支援が可能です。また、新たに任意組織を設立する場合や現在の組織形態に不安を感じている場合など、状況に応じたサポートをご提供しております。ぜひ当会のノウハウをご活用ください。
任意組合コンサルティングの主なサポート内容
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