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「相続税」について、考えたことがありますか?
相続税とは、家族や親族が亡くなったとき、財産を譲り受けた人にかけられる税金です。
納税額は、実際に相続した財産の合計額から「基礎控除額」を差し引いた額に、一定の税率がかけられて決まります。
相続税の基礎控除額の算定方法
法定相続人とは、亡くなった方の配偶者や子ども、父母や兄弟姉妹のことです。
例えば、亡くなった方に、配偶者と子ども2人がいれば、
基礎控除額は、3,000万円+(600万円×3)=4,800万円となり、
4,800万円までの財産には、相続税がかかりません。
仮に1億円の財産があった場合には、5,200万円分に一定の税率がかけられます。
条件付きで猶予される「農地の相続税」
農地の相続税には、納税が必要となる規模の財産を相続する場合でも、一定の要件を満たせば猶予される制度があります。しかしながら、相続人(相続を受ける人)が農業を継承しないなど、要件を満たせない場合は、やはり、他の土地と同じように納税猶予されないうえ、農地は宅地等と比べて面積が広いため、納税額も高くなる可能性があります。
農地等の納税猶予制度の概要
制度の概要 | 農地等の価格のうち、農業投資価格を超える部分に対応する相続税について、一定の要件のもとに、期限までその納税が猶予されます。 |
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納税猶予を受けた相続税は、 次のいずれかの日に達した時点で免除されます。 ・ 相続人が死亡した日 ・ 相続した農地等を、贈与税の納税猶予が認められる条件で、 ・ その相続税の申告期限後、相続した農地等で、20年間農業を継続した場合、その20年目の日 |
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被相続人 (亡くなった人)の要件 |
・ 死亡の日まで農業経営を行っていた人 ・ 農地等の生前一括贈与をした人 ※いずれかの要件を農業委員会に証明してもらうことが必要です。 |
相続人 (相続を受ける人) の要件 |
・ 相続または遺贈された農地等について、相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後引き続き農業経営を行うと認められる人 ・ 生前に農地等の生前一括贈与を受けた人 ※いずれかの要件を農業委員会に証明してもらうことが必要です。 |
相続する農地等の要件 | 特定市街化区域以外の区域にある農地等で、相続税の申告期限までに、農業相続人が遺産分割により取得した農地・採草放牧地及び準農地のうち、相続税の申告書にその農地等につき納税猶予の適用を受ける旨の記載のあるもの。 |
申告手続き | 納税猶予を受けようとする相続人は、所轄の税務署長に、期限内に申告書と所定の添付書類を提出し、また、納税猶予額等に見合う担保を提供する必要があります。 |
納税猶予期限が到来する前に、相続税の納税猶予の適用を受けた農地等を譲渡した場合や転用などをした場合は、猶予を受けていた相続税の全部又は一部を納付しなければなりません。さらに、この場合、利子税も合わせて納付することになります。
相続税対策・財産評価・申告手続きなど、幅広くご支援しています。
相続税に関しては、相続する側も受ける側も、「財産がどの程度あり、納税が必要になるのかどうか」を把握しながら、必要に応じて対策や準備をしておいた方が無難です。しかしながら、財産の評価(土地や建物なども現金に換算して評価)や対策には、かなりの専門知識が要求される上、実際に相続税を申告する場合は、手間のかかる各種手続きが必要となります。
また、農地の納税猶予を受ける場合も、所轄の税務署に対して、期限内に申告書や各種書類を提出するなど、諸手続が必要になるため、他の税務以上に知識と時間を要することになるかもしれません。
農専会では、相続税対策や財産評価、申告手続きなど、幅広くご支援しております。ぜひ当会のサポートをご活用ください。
相続税に関する農専会の主なサポート内容
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状況に応じて、最適な相続税対策を提案・支援します。
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相続人を確定させるために必要な戸籍収集等を代行します。
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不動産、預貯金、株式など、相続される財産を調査し、評価額を算出し、納税が必要かどうか確定させます。
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農地等の納税猶予制度の適用条件を満たしているかどうかを調査し、所轄税務署への申請等を代行します。
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相続税がかかる場合はその申告手続を代行します。また、不動産や預貯金などの各種名義変更手続等を支援します。