農地所有適格法人コンサルティング | 法人設立の手続きから、運営(税務・会計・労務等)・資金調達までトータルなコンサルティングをご提供いたします。

農業経営の法人化を考えてみませんか?

【図】農地所有適格法人の推移

 近年、日本の農政は「農業経営の法人化」を進める方向性を明確に打ち出しています。
 農業経営の法人化には、経営改善や就業条件の整備などが期待できるため、農業が「魅力ある産業」として発展するためにも、法人化の推進が必要とされています。事実、農地所有適格法人の数は、年々増加傾向にあります。
 では、実際に農業を経営されている皆様にとって、法人化の具体的なメリットはどこにあるのでしょうか?



法人化のメリット

経営・運営上のメリット

企業的な会計の導入による家計と経営の分離 法人経営には複式簿記での帳簿記帳が義務づけられるため、家計と経営が明確に分離されます。経営内容の明確化・管理の徹底による合理的な経営が可能になります。
金融機関や取引先に対する信用力の向上 法律上の登記や経営報告などが義務づけられるため、個人事業と比べ、金融機関への信用力が増し、資金調達が有利になります。また資材購入や販売交渉の際も、条件の良い取引が期待できます。
就労条件の整備による有能な人材の確保 (従業員を雇う場合)各種社会保険への加入や労働時間・給与規定などの整備が必要となるため、就労条件が整い、有能な人材を集めやすくなります。家族・親族以外からも後継者の確保が可能となります。
経営基盤の強化による経営発展の可能性 1〜3に挙げたメリットにより、経営の基盤が強化されるため、将来的な経営規模の拡大(農地の集積・施設拡大等)や事業の多角化(加工・販売業への進出等)に可能性が拓けます。

税務・制度上のメリット

法人税制の適用により税制面が有利 個人事業では、所得が多いほど税率が高くなりますが、法人税は定率です(※1)。他にも、赤字決算の繰り越しが7年間可能であったり(※2)、役員報酬や退職金などを経費に計上できるなど有利な面があります。
代表者(経営者)自身の所得税の軽減 法人では、代表者の報酬が給与所得となるため、課税対象から給与所得控除分が差し引かれます。控除額は所得が多いほど増えるため、一定の所得があれば、個人事業の青色申告特別控除よりも有利です(※3)。
法人形態によっては課税の特例が適用 農地所有適格法人のうち、法人形態が「農事組合法人」である場合、原則、事業税がかかりません。他にも、農地所有適格法人などに対する「農業経営基盤強化準備金制度」(※4)など、税制上の特例措置が受けられます。
各種制度資金における融資枠の拡大 「農業経営基盤強化資金(スーパーL)」や「農業経営改善促進資金(スーパーS)」など、政策で設けられている各種制度資金では、個人よりも法人の融資枠が大きく設定されています。 

※1 年間800万円以下→18%:800万円超→30%

※2 課税対象になる所得から前年の赤字分を差し引くこと。個人事業では3年間。

※3 個人事業での青色申告特別控除は最大65万円。給与所得控除は、例えば年収360万円だと126万円。

※4 農業経営基盤強化準備金制度については下記をご参照ください。
農林水産省資料「農業経営基盤強化準備金制度とは?」



農地所有適格法人とは?

 農地所有適格法人とは、「水田や畑、果樹園など、農地を使用して農業経営を行う法人」のことです。農地以外の土地でも、耕作や養蚕、畜産のために採草地を使用したり、家畜の放牧地を使用する場合は、農地所有適格法人となります。設立・運営には、農地法上の規定を満たしていることが条件となります。
 また、農地所有適格法人は、法人形態によって、農事組合法人と会社法人の2種類に分かれます。前者は農業協同組合法の規定を、後者は会社法の規定を満たす必要があります。


農業形態による農業法人の分類

【図】農業形態による農業法人の分類

※1 「農業法人」という言葉は、法律で規定されたものではなく、農業を営む法人の総称です。

※2 一般農業法人は、農地を使用しない法人。例えば、施設型の養鶏や養豚や園芸などを営む法人です。


農地所有適格法人の要件(農地法上の規定)

法人組織の形態要件

1 農事組合法人

2 会社法人(株式会社、合同会社、合資会社 、合名会社 )

事業要件 農業(関連事業を含む)

※ 関連事業:農産物製造加工、貯蔵、運搬、販売、農業生産資材の製造、農作業の受託、 林業、共同利用施設の設置 等

構成員・議決権要件

1 農業関係者

・常時従事者、農地を提供した個人、地方公共団体、農協等の議決権が、総議決権の1/2超

・農地中間管理機構又は農地利用集積円滑化団体を通じて法人に農地を貸し付けている個人

2 農業関係者以外の構成員

・保有できる議決権は総議決権の1/2未満

役員要件

1 農地所有適格法人の役員の過半の人が法人の農業や関連事業に常時従事する構成員であること。

2 役員又は重要な使用人(農場長等)のうち1人以上は、原則年間60日以上農作業に従事すること


法人形態は、目的に応じて選択する必要があります。
農事組合法人と会社法人の違いについては、以下のページをご参照ください。




法人形態の選択から、各種申請、経営までトータルにサポートします。

 実際に農地所有適格法人を設立する場合、法人形態の選択や構成員の検討、資本金の決定、事業計画の策定など、事前に検討・決定しなければならない事項が多々あります。各種申請・手続きの事務量も多く、要件を満たしているかどうかの判断など、専門的な知識を要求される場合も少なくありません。また法人としてのメリットを受けるためには、設立後の会計や税務、労務管理、資金調達など、知識と労力を要求される仕事をしっかりとこなしていくことが前提となります。
 農専会は、法人設立の事前準備から運営まで、段階に応じて、様々な支援策を用意しております。ぜひ、当会のノウハウをご活用ください。


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