農商工連携コンサルティング | 農業、商工業、それぞれの強みを活かした連携体制の構築をサポートします。
農商工連携による「新たな可能性」を追求しませんか?
農商工連携とは、農林漁業者と商工業者が双方の技術やノウハウなどを持ち寄り、新しい商品やサービスの開発、市場の開拓などに取り組むことです。
農林漁村などの持つ地域特有の産物や人材、魅力的な景観などを有効に活用するため、また、農林漁業者と中小商工業者それぞれの経営改善を図るため、近年、各地で活発化しています。
農商工連携のイメージ
農商工連携で活用できる様々な支援制度
国では、農商工連携に取り組む農林漁業者、商工業者(中小企業者)を対象に、税制・金融面をはじめとした総合的な支援制度を用意しています。これは、平成20年に成立した「農商工等連携促進法」に基づくもので、農林漁業者、商工業者が連名で申請する事業計画が認定基準を満たすことが条件となります。
支援制度の対象や認定基準、内容などは、以下の通りです。
支援制度の対象
農林漁業者 |
・農業、林業又は漁業を営む個人、法人 ・事業協同組合、農協、森林組合、漁協等や集落営農組織等の任意団体 |
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業 種 | 資本金 | 従業員数 | |
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中小企業者
表に挙げる業種で資本金、従業員数のいずれか一方を満たしている事業者 |
製造業・建設業・運輸業など | 3億円以下 | 300人以下 |
ゴム製品製造業の一部 | 3億円以下 | 900人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
ソフトウェア、 情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
農業生産と食品製造の両方の事業を行っている場合は、農業者、中小企業者のどちらの立場でも計画を申請することが可能
支援制度の認定基準
通常の取引関係(原材料の売買、業務の受委託や資産の賃貸借等)を超えて協力し合う関係であれば、有機的な連携と認められます。 | |
経営資源とは、技術や知識、ビジネスノウハウ等のことで、販路や人脈も含まれます。ただし「資金」は含みません。 | |
新商品や新サービスとは、連携する中小企業者と農林漁業者が、それまでに開発、生産・提供したことのないものであれば幅広く認められます。 | |
農林漁業者と中小企業者双方の経営が向上する基準として、計画期間が5年の場合「5年間で売上高と付加価値額の5%以上の増加」が必要されています。 |
支援制度の内容と経営者のメリット
補助金 | ・ 事業化・市場化支援事業 |
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融資 | ・ 政府系金融機関による融資制度 |
・ 小規模企業者等設備導入資金助成法の特例 |
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・ 農業改良資金助成法、林業・木材産業改善資金助成法、沿岸漁業改善資金助成法の特例 |
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信用保証 | ・ 信用保証の特例 ※ 普通保証等の別枠設定 ※ 新事業開拓保証の限度枠拡大 |
・ 食品流通構造改善促進法の特例 |
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設備投資減税 | ・ 設備投資減税 |
連携体制の構築から支援制度の活用まで総合的に支援します。
農商工連携では「どういった業種と連携するのか?」「どのような新商品・新サービスが開発するのか?」といった方針決定が、その後の成否を分けることにつながります。また、国の認定を受け、各種支援制度を有効に活用していくことも重要です。
当会のサポート事務所は、地域に根ざした業務を行っており、様々な業種の中小企業と深いつながりがあるため、希望に応じて、最適な経営資源を持つ連携相手を探すことも可能です。また、長年の会計、税務業務を通して、行政の支援制度を最大限に活用する方法を熟知しております。
農商工連携を考えられる際は、ぜひ当会のノウハウをご活用ください。
農商工連携のフローと農専会のサポート内容
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